平成8年4月1日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と病床数 200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診時の選定療養費として新たな患者様の自己負担を健康保険法にて定められました。
これは、「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として、定められたものです。
この改正により当院では、初診時の選定療養費として1,500円(消費税込み)を、お支払いいただいております。 (平成21年1月1日料金改定)
選定療養費とは?
健療保険の自己負担分とは別に、室料差額のように自費として、お支払いいただくことが健康保険法で認められている項目のことです。 200床以上の基幹病院で、他院の医師の紹介状を持たずに初診で受診される場合にも、 お支払いいただくことが認められています。
他医療機関の医師の紹介状がないと初診の診察をしてもらえない?
紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診の選定療養費として、 初診料とは別に1,500円(消費税込み)を、お支払いいただくことになります。
初診の人は、必ず選定療養費を請求される?
紹介状を持参された方や、手術等が必要であり緊急のためやむを得ず、他院からの紹介によらず受診された方などは対象とはなりません。また、公費にて受診される方の一部で対象外となる場合があります。
健康保険法では、以下のような場合を初診と定めています
①当院を初めて受診される方
②以前に当院を受診したことがあっても、すでにその病気が治癒している場合
③以前に当院を受診したことがあっても、継続的に受診がなく前回の受診より間隔があいている場合
※最終来院日より1カ月以上ご来院のなかった場合、前回受診病名によっては、初診の扱いになる場合があります。
その他、ご不明な点は、お電話にてお問い合わせください
0470-73-1221(代)